福山遺品整理サポート
和室で段ボール箱に遺品を仕分けている様子。手袋をした手が紙で包んだ湯のみを箱に入れている

福山市の賃貸住宅の遺品整理

福山遺品整理サポートは、福山市の賃貸住宅の遺品整理についてご相談を受け付けています。賃貸住宅の遺品整理は、故人が借りていた部屋の家財を片付け、部屋を貸主に返すまでの作業です。持ち家と違って、解約の日、原状回復、鍵の返却といった貸主との約束事が絡みます。アパート、マンション、市営・県営住宅、賃貸の一戸建てで、連絡先と手続きが変わります。

管理会社や大家さんから伝えられた退去期限、部屋の階数とエレベーター、解約の手続きが済んでいるかを教えてください。いただいたご相談は本サイトの運営者が読み、お返事を差し上げます。片付けを行うのは福山市の提携事業者で、その名前は確認しだい運営者情報のページに掲げます。本サイトへのご相談に料金はかかりません。

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福山市の賃貸住宅ごとの遺品整理の段取り

家具を運び出した賃貸アパートの部屋と、ドアの横に積んだ段ボール箱

アパート(階段だけの2階建てなど)

エレベーターのない2階建て・3階建てのアパートでは、家財をすべて外階段で運び下ろします。共用の階段や廊下を使うため、作業の日時はあらかじめ管理会社か大家さんに伝え、ほかの入居者の出入りをふさがないよう段取りを組みます。部屋が狭くても、階段の上り下りが多いほど人手と時間がかかる点は見積もりで確かめておきましょう。

市営住宅・県営住宅

福山市の市営住宅は、市の住宅課が入退去を受け持っています。福山市営住宅等条例では、明け渡すときは10日前までに市長に届け出て、市の指定する人の検査を受けることになっています(第40条)。同居していた家族が住み続けたい場合は、市長の承認が必要です(第13条)。

福山市内の県営住宅は、県が指定した管理者が窓口です。明け渡すときは「県営住宅明渡し届」を、名義人が亡くなって配偶者などが住み続けるときは「入居承継申請書」を出します。どちらも、片付けの日程を決める前に窓口へ連絡し、検査の日を確かめておきます。

賃貸マンション

エレベーターのあるマンションでは、搬出にエレベーターを使えるか、使う場合に養生が要るかを管理会社に確かめます。作業してよい時間帯に決まりがないかも、日程を組む前に聞いておきましょう。

賃貸の一戸建て

一戸建てを借りていた場合は、家の中のほか、庭や物置も返す範囲に入ります。国交省のガイドラインでは、戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草は借主の負担とされています。物置の中身や庭に置いた物も含めて、どこまで片付けて返すかを貸主と話しておきましょう。

管理会社・大家さんへの連絡

亡くなったことがわかったら、まず管理会社か大家さんに知らせ、契約書を手元に用意します。故人が生前に、亡くなった後の契約の解除や残置物の処理を誰かに任せる契約を結んでいることもあります。国土交通省と法務省はそのためのモデル契約条項を作っているので、契約書の特約欄に受任者の名前がないかを見ておきます。

鍵の返却と退去の立ち会い

退去の日には、貸主側と一緒に部屋の状態を確かめ、鍵を返します。国交省のガイドラインでは、鍵をなくした場合、シリンダー交換の費用相当分は借主の負担で、経過年数は考慮されません。故人の鍵がすべて揃っているかを、片付けの初日に確かめておきましょう。入居時の写真や確認書が残っていれば、立ち会いのときに比べる材料になります。

見積もり用のクリップボードとメジャーを置いた座卓と、紙を指さす手

福山市で遺品整理をご検討の方へ

  • フォームから、片付けの範囲や時期をそのまま相談できます
  • 訪問見積もりで作業内容と税込の金額を確かめてから、依頼するかを決められます
  • 提携事業者の一般廃棄物収集運搬業許可や古物商許可は、確認できた番号を本サイトに載せます

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賃貸借契約の相続と連帯保証人

民法第896条では、相続人は故人の財産に属した一切の権利と義務を引き継ぎます。部屋を借りる権利と家賃を払う義務も、そのまま相続人に移ります。解約の申し入れや、部屋に残った家財の扱いは、相続人が貸主と話して決めることになります。相続放棄を考えている場合は、片付けを始める前に相続放棄の注意点を読んでください。

連帯保証人がいる場合、2020年4月1日に施行された改正民法のもとで結ばれた個人の根保証は、上限額(極度額)を定めていなければ効力を生じません(民法第465条の2)。また、借主が亡くなった時点で、保証する元本が確定します(第465条の4)。保証人の負担がどこまでかは契約の時期と書き方で変わるため、契約書を持って専門家に確かめてください。

原状回復ガイドラインの考え方

民法第621条は、借主が部屋を返すときに直す義務を負う損傷から、普通に住んでいて生じた傷みと年数による劣化を除いています。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も、原状回復は借りたときの状態に戻すことではないとしています。借主の負担になるのは、不注意や手入れ不足で生じた傷みで、その場合も建物や設備の経過年数が長いほど負担は小さくなります。

  • 貸主の負担とされる例

    家具を置いたことによる床のへこみ、日照によるクロスの変色、借主が普段の掃除をしていた場合のハウスクリーニング
  • 借主の負担とされる例

    手入れを怠ったための換気扇の油汚れ、水回りの水あかやカビ、たばこのヤニ

ガイドラインは契約の時に参考にするもので、すでに結んだ契約は、契約書の内容に沿うのが原則とされています。請求に納得できないときは、契約書の特約とガイドラインを並べて貸主と話し合いましょう。発見まで日数がたった部屋の清掃は、詳しくは特殊清掃をご覧ください。

解約日と家賃の関係

家賃は、解約が成立する日までかかります。国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、借主からの解約は30日前までに申し入れるとされ、30日に満たない場合は30日分の家賃を払えばいつでも解約できる形です。実際の予告期間は契約ごとに違うので、契約書で確かめます。

片付けが長引くと、そのぶん家賃も続きます。解約の申し入れ日を先に決め、その日から逆算して片付けと清掃の日程を組むと、余計な家賃を払わずに済みます。退去前の清掃の頼み方は、詳しくはハウスクリーニングをご覧ください。

よくある質問

亡くなった親が借りていた部屋の家賃は、解約するまで払う必要がありますか?

賃貸借契約は亡くなっても終わらず、相続人に引き継がれます(民法第896条)。解約するまでは家賃がかかるのが原則です。国交省の標準契約書は、借主からの解約を30日前までの申し入れとしています。実際の予告期間は契約書で確かめ、早めに管理会社へ連絡してください。

連帯保証人になっています。亡くなった後の家賃も払うことになりますか?

2020年4月以降に結んだ個人の連帯保証は、上限額(極度額)を決めていないと効力がなく、借主が亡くなった時点で保証する元本が確定します(民法第465条の2・第465条の4)。どこまで負担するかは契約の時期と内容で変わるため、契約書を持って弁護士などに相談してください。

退去のとき、ハウスクリーニング代は払わないといけませんか?

国交省のガイドラインでは、借主が普段の掃除をしていれば、専門業者による全体のハウスクリーニングは貸主の負担とされています。ただし、契約書に借主負担の特約がある場合は、その内容によるのが原則です。契約書の特約欄を先に確かめてください。

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